荒尾市社会福祉協議会(旧第四小学校)と荒尾市役所福祉課が窓口となっています。
ご希望により、年6回全戸配布の社協だよりにお名前等掲載(紹介)させいただきます。
税法上の優遇措置
「所得控除」または「税額控除」の税制優遇措置の適用があります。
寄附金控除を受けるためには、社協が発行した領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。
寄付金控除については「国税庁」のホームページをご覧ください。
国税庁
www.nta.go.jp
お問い合わせはこちら
社会福祉法人
荒尾市社会福祉協議会
荒尾市下井手193番地1
荒尾市総合福祉センター内