遺贈によるご寄付
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1遺贈の意思決定・遺言執行者の決定
遺贈の意思が決定したら、財産引き渡しや登記手続きを行う「遺言執行者」を決めてください。
(弁護士などの専門家・専門機関を指定することも可能)
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2遺言書の作成
遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。
法定の「遺留分」に十分配慮した上で、寄付金額や遺贈割合を指定してください。
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3遺言書保管期間中
遺贈先として荒尾市社会福祉協議会を指定されたことを遺言書保管中にご連絡ください。
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4ご逝去(遺言執行者への連絡)
ご逝去された場合に遺言執行者に報告する「通知人」をあらかじめ指定してください。
(遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません)
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5遺言書の開示と遺言執行
遺言執行者が遺言書に基づいて、正式な手続きにより遺言を執行します。
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6領収書と感謝状(ご希望者のみ)を送付
ご寄付の証として領収書と感謝状を荒尾市社会福祉協議会から送付します。
税法上の優遇措置
「所得控除」または「税額控除」の税制優遇措置の適用があります。
寄附金控除を受けるためには、社協が発行した領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。
寄付金控除については「国税庁」のホームページをご覧ください。
国税庁
www.nta.go.jp