相続された財産からのご寄付

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相続された財産からのご寄付

相続財産によるご寄付

step
1
相続の開始

 被相続人が逝去されると相続が開始されます。
(被相続人の方が亡くなられた日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。

 

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2
荒尾市社会福祉協議会へのご連絡とご寄付のお手続き

お電話(0968-66-2993)、またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
振込口座及び詳しい手続きをご案内いたします。

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3
領収書と感謝状を送付(ご希望の方のみ)

寄付の証として領収書と感謝状を荒尾市社会福祉協議会から送付します。

 

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4
相続税の申告

相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。
申告時には、荒尾市社会福祉協議会からの領収書を添付してください。

 

 

税法上の優遇措置

「所得控除」または「税額控除」の税制優遇措置の適用があります。
寄附金控除を受けるためには、社協が発行した領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。

寄付金控除については「国税庁」のホームページをご覧ください。

国税庁
国税庁

www.nta.go.jp

募金・寄付について
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